南流山自治会について

GREETING
ごあいさつ

長年の課題でありました自治会公式ホームページ(HP)の制作・公開が、いよいよ実現する運びとなりましたことをお知らせいたします。
これまで紙媒体での情報提供が主流であった中、デジタル化の進展とともに、より迅速かつ効果的な情報発信を実現するために、ホームページの開設が重要な一歩であると考えております。
新たに開設されたホームページでは、自治会の活動内容や活動報告をはじめ、地域イベントの様子、班長会での議論内容、回覧板の配布内容など、様々な情報を毎月更新してまいります。これにより、会員の皆様が自治会の最新情報に常にアクセスできるようになり、地域のコミュニケーションがより円滑に行えることを期待しております。
また、大きな動きとしては、自治会館の建て替え準備が進められております。これに関連する会議の内容や進捗状況についても、随時ホームページでご報告いたします。自治会館の建て替えは、地域の皆様にとっても大変重要なプロジェクトであり、透明性のある情報提供を通じて、皆様とともに進めていきたいと考えております。
今後とも、皆様のご理解とご協力を賜りながら、ホームページを活用して自治会活動を一層充実させてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

南流山自治会
ABOUT
南流山自治会の概要

南流山自治会は、南流山2丁目の一部、3丁目、6丁目、7丁目、8丁目を対象区域とし、約1,400世帯の会員数を誇る、市内でも大規模な自治会の一つです。
2005年のつくばエクスプレス開業に伴い、若い世代の移住が増加し、地域は活気にあふれています。さらに、令和6年度には南流山第二小学校が新設され、子どもたちの元気な声が響くようになります。
区域内には多くの公園が点在しており、4号、5号、6号、8号、9号(プリン山があり、特に人気)、そして広々とした芝生広場を備えた中央公園などがあります。
一方で、地価の上昇に伴い、新築の戸建て住宅は減少し、集合住宅の建設が増加しており、これが地域の美観や環境に影響を与えています。集合住宅が増え、居住人口は増加しているものの、自治会への加入率は低く、この地域特有の課題となっています。

南流山自治会地区図

ASSOCIATION RULES
南流山自治会会則

【第1章 総則】
(名称及び事務所)
 第1条 本自治会は南流山自治会と称し、事務所を南流山自治会館内に置く。
(組織)
 第2条 本自治会は南流山2、3、6、7、8丁目、及び大字流山に居住する世帯及び賛助会員をもって組織する。
(目的)
 第3条 本会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、行政と住民の連絡を円滑にし、明るく住みよい街づくりを図ることを目的とする。

【第2章 事業】
(事業)
 第4条 本自治会は第3条の目的を達成させるために、次の事業を行う。
 (1) 会員相互の親睦を図るため、各種催事・その他の事業を行う
 (2) 環境衛生・交通安全・防火防犯防災に関すること
 (3) 所轄官公署との行政連絡、折衝ならびに会員への各種伝達に関すること
 (4) 会員の福祉に関すること
 (5) 本自治会の目的に合致する各種活動・団体への助成
 (6) その他本自治会の目的達成に関すること
 (7) 本会事業を遂行するため、別途定める担当事業部を置く

【第3章 運営】
 第5条 役  員
 (1) 本会事業運営のため、次の役員を置く。
  イ. 会 長 1名(副会長の互選、但し再任の時は除く)
  ロ. 副会長 4名 (副会長は1区・2区・3区・4区・各区1名区長兼任とするが、会長が選出された区は別に会長が区長を任命することがで
きる。)
  ハ. 総務部長 1名
  ニ. 会計部長 1名
  ホ. 会計監査 3名
  ヘ. 事業部担当役員 若干名
  ト. 地区長・班長 各1名
班長は順番制とし、地区長は各班長の互選で行う。但し会長が適宜任命することができる。
  チ. 顧問・相談役を置くことができる。
 (2) 会長・副会長・総務部長・会計部長を三役と総称する。三役及び会計監査の選出は次に定める役員選考委員会により、候補者を選考し、総会において承認を得る。
  イ. 年度毎の新規三役または会計監査の選考が必要になったときは、円満かつ民主的選出のため、役員選考委員会を設定する。
  ロ. 委員会は委員7名をもって構成し、委員長1名、副委員長1名は、委員の互選とする。
  ハ. 委員は、三役を除く役員の中から選出する。
  ニ. 委員会の任務は、定期総会における三役候補者及び会計監査の推薦とする。
  ホ. 選考の対象は三役及び会計監査とする。
 (3) 役員の任期は、1ヶ年とし、再任を妨げない。
 (4) 役員の欠員補充における任期は、前任者の残任期間とする。
 (5) 各役員の任務分担は、次のとおりとする。
  イ. 会長は、自治会を代表し、会務を掌握し、会議の議長となるが、必要により他の役員を指名し、議長とすることができる。
  ロ. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合は職務を代行する。また、総務・会計以外の事業部を分担して統括する。
  ハ. 総務部長は、会長・副会長を補佐し、会の運営に関する事項を掌る。
  ニ. 会計部長は、金銭の出納保管に関する事項を掌る。
  ホ. 会計監査は、金銭の出納を監査し、毎会計年度終了後総会において報告を行う。
  ヘ. 担当役員は、地区長及び班長が兼任し、各事業部担当事項を掌り任期中の交代は原則として認めない。
  ト. 地区長は、地区内の各班を総括する。
  チ. 班長は、班内の会務を掌握し、自治会費の徴収・防犯灯の管理・廃棄物集積所の維持・各事業部の支援などを掌る。
 (6) その他必要ある場合は、役員会の承認を得て専門委員会を置くことができる。
専門委員会は役員から示された事項について検討し、役員会に答申することとする。またその任期はその事業終了までとする。

【第4章 会計】
 第6条
 (1) 経費
   本会の経費は会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
 (2) 会費
   会費は1世帯1会員とし、別に定める金額を徴収する。会費の集金は、各班長が年4回3ヶ月分ずつを一括して徴収し、会計に納入する。但し6ヶ月分または1年分を一括納入してもよい。なお、期間途中の入会者である場合は原則として入会翌月以降を対象とし、月単位で徴収する。また、脱会時には既納の会費は返却しない。
 (3) 会計年度
   会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

【第5章 会議】
 第7条 会議は総会及び役員会とし、次の場合に開催する。
 (1) 総会は毎年4月に定期総会を開くものとする。また会長が必要と認めた場合および会員の2分の1以上が要望した場合は、臨時総会を開くことができる。
 (2) 役員会は5条(1)に定める役員をもって3ヶ月に1回以上開催する。また会長が必要と認めた場合および役員の2分の1以上が要望した場合にも開催できる。
 (3) 会長は三役会を開催できる。
(総会の決議事項)
 第8条 総会の決議事項は次の通りとする。
  イ. 前年度事業報告および決算の承認
  ロ. 本年度予算案および事業内容の承認
  ハ. 会則の改廃
  ニ. その他重要と認める事項
(総会の招集)
 第9条 総会の招集は会長が行う。
 第10条 総会の決議は会員の2分の1以上の出席を必要とし(委任状は有効とする)、出席者の過半数をもって決する。但し、賛否同数の場合は議長が決することができる。

【第6章 入会及び退会】
 第11条 本会は2条の区域に居住することになったとき入会でき退去と同時に退会するものとする。入会手続きは、区域の班長を経て会長に届出るものとする。

【第7章 弔慰金】
 第12条 会員および会員の家族の死亡に際しては、本会より弔慰金を贈るものとする。

【第8章 附則】
 第13条 本会の運営等についての具体的事項は、別に定める細則を適用する。その他会則に定めない事項は、必要により役員会の決議をもってこれに当てる。
 第14条 三役は任期中の班長を免除する。退任後は元の順番に戻る。
 第15条 本会が自治会活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理については、別に定める細則に則り適正に運用するものとする。

以上

細則
1. 組織
(1) 「区」―「地区」―「班」
会員はその居住地によって「区」―「地区」―「班」に所属する。
南流山7,8丁目を1区、6丁目を2区、3丁目を3区、2丁目及び大字流山を4区とする。
「地区」及び「班」は役員会承認を以って改組できるものとする。「区」の改組は総会の承認を要するものとする。

2. 賛助会員
(1) 自治会事業の一層の推進を図るため、賛助会員を置く。
(2) 賛助会員は、自治会地区内に事業を営み、本会の趣旨に賛同した者とする。
(3) 賛助会員は、別に定める会費を納入するものとする。
(4) 賛助会員の資格は、一般会員に準ずる。

3. 事業部
本則第4条の事業を下記の各事業部で分担する。各事業部に部長1名、副部長若干名(原則1名)を置き、部員の互選によって選任する。但し総務部長と会計部長は本則第5条(2)による。部長、副部長を本則第5条(1)の事業部担当役員とする。
(1) 総務部
 自治会事務局として官公署との連絡・会員への各種伝達・会議開催案内・議事録作成・自治会館の管理に関すること・その他、他部に属さない事項。
(2) 会計部
 自治会の金銭出納管理に関すること。
(3) 広報部
 自治会会報の編集・発行その他会の活動を広く社会に知らしめること。
(4) 環境部
 廃棄物集積所管理・不法投棄対策・植樹・花壇設置など地域の環境・美化に関すること。
リサイクル運動に関すること。
(5) 交通防犯部
 防火・防犯・防犯灯管理など会員の生命・財産の保護・保全に関すること。
交通標識・標示・ガードレール・歩道橋・信号などの設置、スクールゾーン・駐車・交通規制など地域の交通安全に関すること。
(6) 厚生部
 子供夏祭り・餅つき大会の企画・実施、連合納涼祭の運営協力、その他会員及び家族の福祉・文化の向上に関すること。

4. 自発的事業
下記の事業は順番制の班長によらず、会員有志が自主的に取り組むものとする。但し活動資金は自治会が拠出する。
(1) 自主防災部
 自治会防災計画の策定・防災訓練の実施・防災用品の備蓄・防災知識の普及等、自然災害対策に関すること。部員は自由参加の有志とし、運営については別途定める「南流山自治会自主防災部規約」に拠る。
(2) 防犯パトロール隊
 自治会区域内の防犯パトロールの実施。
隊員は自由参加の有志とし、運営は別途定める「南流山防犯パトロール規約」に拠る。

5. 会費
(1) 自治会費は次のとおりとする。
 イ. 一般会費 月額 300円
但し年度第1回集金時に1年分一括納付した場合は1年分3,000円とする。また、生活保護法に基づく生活扶助受給世帯は免除する。
 ロ. 賛助会費 月額 1,000円但し年度第1回集金時に1年分一括納付した場合は1年分10,000円とする。
(2) 集金月と会費対象月は原則として下記の通りとする。

回数 集金月 対象月
第1回 6月 4・5・6月
第2回 9月 7・8・9月
第3回 11月 10・11・12月
第4回 1月 1・2・3月

6. 弔慰金
会員死亡その他、不幸の生じた場合は、次の基準により、弔慰金を贈るものとする。
イ. 会員死亡に対しては 10,000円
ロ. 会員の家族の死亡に対しては 5,000円

7. 見舞金
役員が自治会事業活動中に負傷したときは、見舞金を贈るものとする。
イ. 負傷の程度が全治1週間以上と診断された場合を対象とする。
ロ. 見舞金は一律3,000円とする。

8. 葬儀に関する連絡と手伝い
会員及び会員の家族が死亡したときは、総務部長に報告し、必要ある場合は、本自治会よりその地区の班長が責任者となって、葬儀の手伝いを行う。

9. 三役活動費
自治会運営のための労力に報い、実費負担を補うため、下記活動費を支給する。
会長…………………………………年額6万円
副会長、総務部長、会計部長……各年額3万6千円
支払時期は任期年度末とする。

10. 個人情報の取扱
(1)個人情報の取扱い方法は、総会資料、または回覧で会員に周知する。
(2)個人情報とは、自治会に提出された次の事項を記したものとする。
 ・氏名(家族、同居人を含む)・続柄・生年月日・性別・住所・電話番号 ・職業
(3)取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行う。
イ 会費請求、管理、班長会組織図、その他文書の送付
ロ 自治会員名簿の作成及び地図の作成
(4)個人情報は会長または会長が指定する役員が鍵のかかる場所に保管し、適正に管理する。
(5)不要となった個人情報は、会長立会いのもと、適正かつ速やかに廃棄する。
(6)個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意なしに第三者に提供しない。
イ 法令等に基づく場合
ロ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
ハ その他、自治会であらかじめ決めた提供先 (流山市、等)

以上

OFFICER INTRODUCTION
役員紹介

会 長  三浦 賢仁
副会長  田中 潤
副会長  馬場 左文朗
副会長  中瀬 伸一
副会長  丸山 弘
副会長  川本 大岳
総務部長 木原 きみ子
会計部長 井田 明子

会計監査 伊藤 一雄
会計監査 鈴木 幸枝
会計監査 丹 和子

COMMUNITY ACTION PLAN
事業計画

MEMBERSHIP GUIDE
入会案内